ベトナム人技能実習生をご紹介

発展途上国への日本の素晴らしい技能を移転しませんか?

技能実習生制度は発展途上国への日本の優れた技能の転嫁を図る国際貢献事業です。
まだまだ諸外国の技能レベルは発展途上にあります。
そんな現状の中、アジア諸外国への日本企業の多くが進出しています。
そこで日本での技能実習を通じて技能を修得した実習生が帰国後母国での技術発展と経済発展に貢献することができます。

外国人技能実習制度のあらまし(現行制度)

「外国人技能実習制度」の趣旨
 開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
 この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
「外国人技能実習制度」の利用によって、以下に役立ててもらうことにしています。
(1) 技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献
(2) 技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献
(3) 我が国の実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化や社内の活性化に貢献

「外国人技能実習制度」の概要
1. 外国人技能実習制度とは
 技能実習制度は、最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。受け入れる方式は、企業単独型と団体監理型に大別(以下2)されます。
 団体監理型の場合(注)、技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習2号」への変更許可(以下3)を受けることにより、最長3年間の技能実習が行えます。
 (注)企業単独型の場合も、講習の実施が必要ですが、実施時期については異なります。

2. 在留資格「技能実習」の4区分
 外国人技能実習生を、受け入れる方式には、次の二つのタイプがあります。
(1) 企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
(2) 団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施
 そして、この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられ、対応する在留資格として「技能実習」には4区分が設けられています。
当組合は団体監理型での受け入れになります。
入国1年目 入国2・3年目
企業単独型 在留資格「技能実習1号イ」 在留資格「技能実習2号イ」
団体監理型 在留資格「技能実習1号ロ」 在留資格「技能実習2号ロ」

3. 技能実習2号への移行
 技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。